事業承継税制を税理士に相談するなら?贈与税・相続税を抑えるために知っておきたいポイント

事業承継税制を税理士に相談するなら?贈与税・相続税を抑えるために知っておきたいポイント

事業を長年経営してきた経営者にとって、「会社を誰に引き継ぐのか」という問題は、いつか必ず考えなければならない重要なテーマです。

特に、親族や役員、従業員などを後継者として会社を引き継ぐ場合、忘れてはいけないのが「自社株式にかかる贈与税・相続税」です。

会社そのものを相続するわけではなくても、経営者が保有している非上場株式は相続財産や贈与財産となります。その株式の評価額が高ければ、後継者に多額の贈与税や相続税が発生する可能性があります。

そこで検討したいのが「事業承継税制」です。

法人版事業承継税制では、一定の要件を満たすことで、後継者が取得した非上場株式等に対応する贈与税・相続税について、納税を猶予してもらうことができます。特例措置では、対象となる株式に対応する贈与税・相続税の100%が納税猶予の対象となります。

ただし、事業承継税制は「申請すれば税金がなくなる」という単純な制度ではありません。

会社、先代経営者、後継者それぞれに細かな要件があり、事前の計画策定や都道府県への認定申請、税務申告、制度適用後の継続的な報告など、多くの手続きが必要です。

また、2026年現在、特例措置の適用期限は2027年12月31日までとなっており、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延長されています。

「うちの会社でも事業承継税制を利用できるのか」
「息子や娘に会社を譲ると税金はいくらかかるのか」
「従業員を後継者にする場合も利用できるのか」
「今のうちに株式を贈与したほうがいいのか、それとも相続まで待つべきなのか」

このような疑問を持っている経営者は、早い段階で税理士に相談することをおすすめします。

ここでは、事業承継税制を利用して贈与税・相続税の負担を抑えたい経営者に向けて、制度の仕組みから税理士に相談するメリット、相談時に確認すべきポイントまで詳しく解説します。

そもそも事業承継税制とは?

事業承継税制とは、一定の要件を満たす中小企業の後継者が、先代経営者から非上場株式等を贈与・相続によって取得した場合に、その株式等に対応する贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。

法人版事業承継税制には「一般措置」と「特例措置」があります。

現在、特に注目されているのが「特例措置」です。

特例措置では、議決権に制限のない株式等について対象株式数の上限がなく、対象となる株式に対応する贈与税・相続税の100%が納税猶予の対象となります。

また、複数の株主から最大3人の後継者への承継が可能であり、一般措置と比較して幅広い事業承継に対応できる仕組みになっています。

事業承継税制は「節税」とは少し違う

事業承継税制を検討する際に、最初に理解しておきたいのが「納税猶予」と「免除」の違いです。

特例措置では、対象となる株式に対応する贈与税・相続税について100%の納税猶予を受けられる場合があります。

しかし、これは必ずしも「贈与税や相続税が最初からゼロになる」という意味ではありません。

基本的には、

「本来なら贈与税・相続税が発生する」
↓
「事業承継税制の要件を満たす」
↓
「その税額の納税が猶予される」
↓
「一定の免除事由に該当すると、猶予されていた税額が免除される」

という制度です。

そのため、一般的な節税対策とは少し性質が異なります。

特に重要なのは、制度を利用した後に一定の要件を満たさなくなった場合、猶予されていた税額の全部または一部を納付する必要が生じる可能性があることです。

つまり、「税金を払わずに済む制度」ではなく、「事業承継を円滑にするために、一定の条件のもとで税負担を猶予・免除する制度」と考えると分かりやすいでしょう。

なぜ事業承継で税金が問題になるのか?

「会社を子どもに継がせるだけなのに、なぜ税金がかかるの?」と疑問に感じる人もいるでしょう。

これは、会社の株式そのものに財産的な価値があるためです。

例えば、会社の経営者が自社株式を100%保有していたとします。

会社が長年利益を積み重ねてきた場合、その株式の評価額が高額になっていることがあります。

その株式を後継者へ贈与すれば、原則として贈与税の問題が生じます。

また、経営者が亡くなって後継者が株式を相続すれば、相続税の課税対象となります。

ここで問題になるのが、「会社には財産があるが、後継者個人には納税資金がない」というケースです。

会社を引き継ぐために株式を取得しただけなのに、多額の税金を現金で納めなければならないとなれば、事業承継そのものが難しくなってしまう可能性があります。

事業承継税制は、このような問題に対応するための制度です。

自社株式の評価額が高い会社ほど早めの相談が重要

事業承継税制を検討する場合、まず確認したいのが「自社株式の評価額」です。

非上場会社の株式は、上場株式のように証券取引所で日々の価格が決まっているわけではありません。

会社の規模や業種、利益、純資産などをもとに、税務上のルールに従って評価します。

そのため、

「昔は小さな会社だったから株式の価値も低いだろう」

と考えていると、実際の評価額との間に大きな差が生じることがあります。

特に、

  • 会社の利益が長年積み上がっている
  • 多額の現預金を保有している
  • 土地や建物などの資産を保有している
  • 業績が好調で利益が増えている
  • 過去に株式の評価対策をしていない

といった会社では、自社株式の評価額が想像以上に高くなっている可能性があります。

そのため、事業承継を考え始めた段階で税理士に株価を試算してもらうことが重要です。

「株価が高い=事業承継税制を使うべき」とは限らない

ここも非常に重要なポイントです。

自社株式の評価額が高ければ高いほど、事業承継税制のメリットが大きくなる可能性があります。

しかし、株価が高いからといって、必ず事業承継税制を利用すべきとは限りません。

例えば、

  • 後継者がまだ決まっていない
  • 近い将来M&Aを予定している
  • 会社を廃業する可能性がある
  • 後継者が株式を保有することを望んでいない
  • 相続人間の財産分配を慎重に考える必要がある

などの場合には、別の方法を検討したほうがよいケースもあります。

事業承継税制は非常に強力な制度ですが、その利用によって株式の処分や会社経営について一定の制約が生じる場合があります。

そのため、「税金が安くなるか」だけでなく、「この会社を将来どうするのか」まで考えて判断することが大切です。

事業承継税制の特例措置は2026年時点でも利用できる

2026年に事業承継を考えている経営者にとって、制度の期限は非常に重要です。

法人版事業承継税制の特例措置は、2018年1月1日から2027年12月31日までの10年間の時限措置です。

一方、特例承継計画の提出期限については、2026年度税制改正により2027年9月30日まで延長されました。

つまり、2026年時点では、

  • 特例承継計画の提出期限:2027年9月30日
  • 特例措置の適用対象となる贈与・相続等:2027年12月31日まで

というスケジュールになっています。

ただし、ここで注意したいのが、「2027年まで時間があるから、まだ何もしなくていい」というわけではないことです。

実際には、自社株式の評価、後継者の選定、株主構成の確認、特例承継計画の作成、都道府県への確認・認定申請、贈与・相続、税務申告など、複数の手続きが必要になります。

特例承継計画とは?

特例措置を利用する場合に重要になるのが「特例承継計画」です。

これは、会社が後継者や承継までの経営見通しなどを記載して作成する計画です。

計画を作成する際には、認定経営革新等支援機関から指導・助言を受け、その所見を記載したうえで都道府県へ提出し、確認を受ける必要があります。税理士も認定経営革新等支援機関となっている場合があります。

このため、事業承継税制について税理士に相談する場合は、

「事業承継税制に詳しい税理士か」だけでなく、「認定経営革新等支援機関として事業承継支援に対応できるか」

も確認しておくとよいでしょう。

税理士に相談すると何をしてもらえる?

事業承継税制について税理士に相談するメリットは、単に申告書を作成してもらえることだけではありません。

事業承継全体を税務面から設計してもらえることが大きなメリットです。

例えば、次のような相談が可能です。

  • 自社株式の評価額の試算
  • 贈与税・相続税のシミュレーション
  • 事業承継税制を利用できるかの確認
  • 贈与と相続のどちらが適しているかの検討
  • 株主構成の確認
  • 後継者への株式移転方法の検討
  • 特例承継計画の作成支援
  • 都道府県への認定申請に関するサポート
  • 贈与税・相続税の申告
  • 制度適用後の継続届出

特に重要なのが、「事業承継税制を利用しない場合」と比較してもらうことです。

税理士に相談するときは、「事業承継税制を使いたい」と決めつけて相談するのではなく、

「自社株式を後継者へ移した場合、どの程度の税負担が発生するのか」
「事業承継税制を使うとどう変わるのか」
「制度を使わない場合に他の対策はあるのか」

というところから相談するとよいでしょう。

贈与と相続、どちらが節税になる?

事業承継を考える経営者からよく出てくるのが、

「今のうちに子どもへ株式を贈与したほうがいいのか?」
「自分が亡くなった後に相続させたほうがいいのか?」

という問題です。

これも会社によって結論が変わります。

例えば、今後会社が成長して株式の評価額が上昇すると予想される場合には、早い段階で株式を移転することが有利になる可能性があります。

一方、経営者の財産全体を考えると、相続時まで株式を保有しておいたほうがよいケースもあります。

さらに、後継者以外にも配偶者や子どもなど相続人がいる場合には、自社株式だけでなくその他の財産とのバランスも考えなければなりません。

したがって、

「贈与税だけを計算して決める」のではなく、相続税まで含めたシミュレーションを行う

ことが重要です。

事業承継税制を利用するなら「株式の移し方」が重要

事業承継では、誰に株式を渡すのかだけでなく、「どのように渡すのか」も重要です。

例えば、

  • 先代経営者から後継者への贈与
  • 先代経営者の死亡による相続
  • 複数の株主から後継者への承継
  • 複数の後継者への株式移転

など、状況によって検討すべき方法が異なります。

特例措置では、複数の株主から最大3人の後継者への承継が可能です。一般措置と比べて承継パターンの自由度が高いことも大きな特徴です。

ただし、後継者が複数いる場合には、将来的な経営権の分散という問題も生じます。

「税金が安くなるから3人に分ける」という単純な判断ではなく、将来の経営体制まで考える必要があります。

後継者が子どもでなくても利用できる?

「事業承継税制は親から子への相続でしか使えない」と考えている人もいますが、必ずしもそうではありません。

一定の要件を満たせば、親族以外の役員・従業員などへの事業承継でも利用できる可能性があります。

例えば、

「子どもは会社を継ぐつもりがない」
「長年会社を支えてきた専務に会社を任せたい」
「社内の幹部を後継者にしたい」

というケースです。

こうした場合にも、事業承継税制の適用要件を満たすかどうかを確認する価値があります。

特に近年は、親族内承継だけではなく、従業員承継や第三者への事業承継など、事業承継の形が多様化しています。

事業承継税制では「後継者選び」も重要

税金の問題ばかりに目を向けていると、最も重要な「誰が会社を経営するのか」という問題を忘れてしまいます。

事業承継税制は、単なる株式の節税制度ではありません。

会社を継続させるための制度なので、

「後継者に経営能力があるか」
「従業員から信頼されているか」
「取引先や金融機関との関係を維持できるか」
「会社の将来像を理解しているか」

といった点も考える必要があります。

税理士は経営そのものを決定する立場ではありませんが、財務・税務の面から後継者候補についてアドバイスできる場合があります。

事業承継税制を利用した後も税理士との関係は続く

事業承継税制は、申告書を提出して終わりではありません。

特例措置を利用した後も、一定期間にわたって年次報告や継続届出書の提出が必要になります。

東京都の案内でも、申告期限後5年間は都道府県への年次報告と税務署への継続届出書の提出が必要で、6年目以降は原則として3年に一度、税務署へ継続届出書を提出する仕組みが示されています。

つまり、

「税理士に申告だけ頼めば終わり」

ではありません。

事業承継税制を利用する場合には、その後の継続手続きまで対応してくれる税理士を選ぶことが重要です。

こんな経営者は早めに税理士へ相談したい

事業承継についてまだ具体的に決まっていない段階でも、次のような状況にある経営者は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

  • 60歳を超えており、そろそろ後継者を決めたい
  • 子どもに会社を継がせたい
  • 役員・従業員への承継を考えている
  • 自社株式の評価額が高くなっている
  • 会社の内部留保が多い
  • 会社が所有する不動産が多い
  • 相続税が高額になりそう
  • 過去に株式を家族へ贈与したことがある
  • 複数の相続人がいる
  • 将来的にM&Aも選択肢として考えている

特に、「まだ後継者が決まっていないから相談できない」と考える必要はありません。

むしろ、後継者が決まっていない段階から税理士へ相談することで、自社株式の評価や税負担を確認したうえで、後継者選びや株式移転の方法を考えられます。

税理士への相談は「申告直前」では遅い?

事業承継税制については、できるだけ早く相談することが重要です。

なぜなら、事業承継税制には、実際に株式を贈与・相続する前から準備しておくべき事項があるからです。

特例措置では、特例承継計画を作成し、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けたうえで都道府県へ提出する必要があります。

また、株式を移転する前に、

「現在の株価はいくらか」
「どの株式を誰に移すのか」
「後継者は要件を満たしているか」
「他の相続人との関係はどうするか」

などを検討しなければなりません。

したがって、「株式を贈与することが決まってから税理士に相談する」のではなく、「事業承継を考え始めた段階」で相談するのが理想です。

税理士に相談するときに準備しておきたい資料

初めて税理士へ事業承継について相談する場合、次のような資料を準備しておくと話がスムーズです。

  • 直近数年分の決算書
  • 法人税申告書
  • 株主名簿
  • 会社の定款
  • 登記簿謄本
  • 過去の株式譲渡・贈与に関する資料
  • 会社の所有する不動産などの資料
  • 借入金の状況
  • 経営者個人の財産状況が分かる資料
  • 後継者候補に関する情報

すべてを完璧に揃える必要はありません。

まずは、

「会社を誰に継がせたいのか」
「いつ頃引き継ぎたいのか」
「自社株式をどの程度保有しているのか」

などを整理して相談するだけでもよいでしょう。

事業承継に強い税理士を選ぶポイント

事業承継税制は、通常の法人税申告とは異なる専門性が求められます。

そのため、税理士を選ぶ際には「顧問料が安い」という理由だけで決めるのではなく、事業承継の経験があるかを確認しましょう。

事業承継税制の対応実績がある

まず確認したいのが、実際に事業承継税制を利用した案件を扱った経験があるかです。

制度の概要を知っているだけでなく、特例承継計画、認定申請、贈与税・相続税申告、継続届出まで対応した経験がある税理士のほうが安心です。

自社株式の評価に詳しい

事業承継では自社株式の評価が非常に重要です。

そのため、非上場株式の評価や株価対策について詳しい税理士を選ぶことも重要になります。

相続税にも強い

事業承継税制は贈与税・相続税と密接に関係しています。

特に相続によって株式を引き継ぐ場合には、会社の株式だけでなく、経営者個人が所有している不動産や預貯金なども含めて相続税を考える必要があります。

そのため、法人税だけを得意とする税理士ではなく、法人税・贈与税・相続税を横断して相談できる税理士が望ましいでしょう。

事業承継後の経営まで考えてくれる

さらに理想的なのは、税金だけではなく承継後の経営まで見据えてくれる税理士です。

事業承継は株式を移したら終わりではありません。

後継者が経営を引き継いだ後、

「会社の財務体質をどう改善するか」
「金融機関との関係をどう維持するか」
「設備投資をどう行うか」
「M&Aや事業拡大をどう進めるか」

といった問題も出てきます。

税務だけでなく経営面まで相談できる税理士であれば、長期的なパートナーとして頼れる可能性があります。

事業承継税制を使わないほうがよい場合もある

ここまで事業承継税制のメリットを紹介してきましたが、すべての会社が利用すべきというわけではありません。

例えば、株式の評価額がそれほど高くなく、通常の贈与税・相続税の負担がそれほど大きくない場合には、制度を利用するための手続きや継続管理の負担を考えると、別の方法が適している可能性があります。

また、将来的に会社を売却する予定がある場合や、後継者が経営を継続する可能性が低い場合にも慎重な判断が必要です。

事業承継税制は非常にメリットの大きい制度ですが、メリットと同時に「制度利用後の制約」も確認したうえで判断することが大切です。

「節税」だけではなく「事業承継全体」を税理士に相談する

事業承継税制について税理士へ相談するとき、「できるだけ税金を安くしたい」という考えは当然です。

しかし、それだけを目的にしてしまうと、かえって事業承継が複雑になる可能性があります。

重要なのは、

「誰が会社を継ぐのか」
「株式を誰がどれだけ持つのか」
「いつ経営権を移すのか」
「贈与と相続のどちらが適しているのか」
「後継者以外の相続人には何を残すのか」
「会社を今後どのように成長させるのか」

という点を一つずつ整理することです。

そのうえで、事業承継税制を使うことでどの程度の税負担を抑えられるのかをシミュレーションするのが理想です。

2026年から事業承継を考える経営者がやっておきたいこと

2026年現在、法人版事業承継税制の特例措置は2027年末までの時限措置です。

また、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日までとなっています。

そのため、事業承継を考えている経営者は、まず次のことから始めるとよいでしょう。

  1. 後継者候補を整理する
  2. 現在の株主構成を確認する
  3. 自社株式の評価額を税理士に試算してもらう
  4. 贈与・相続それぞれの税負担をシミュレーションする
  5. 事業承継税制を利用できるか確認する
  6. 利用する場合は特例承継計画などの準備を進める
  7. 株式移転後の経営体制まで考える

この準備を早く始めるほど、選択肢を増やすことができます。

逆に、株式を贈与する直前や相続が発生してから相談すると、選択できる対策が限られてしまう可能性があります。

まとめ

事業承継税制は、中小企業の経営者が後継者へ会社を引き継ぐ際に発生する贈与税・相続税の負担を大幅に軽減できる可能性がある重要な制度です。

特例措置では、議決権に制限のない株式等について全株式が対象となり、対象となる株式に対応する贈与税・相続税の100%が納税猶予の対象となります。また、最大3人の後継者への承継など、一般措置よりも幅広い承継に対応できます。

一方で、これは単純な「節税制度」ではありません。

一定の要件を満たしたうえで納税が猶予され、制度利用後も継続的な報告・届出などが必要になります。

だからこそ、事業承継税制を検討する際には、「制度を使えるか」だけではなく、「自社にとって本当に使うメリットがあるのか」まで税理士と一緒に検討することが重要です。

特に、自社株式の評価額が高い会社、後継者が決まっている会社、親族や役員・従業員への承継を考えている会社は、早めに税理士へ相談しておく価値があります。

2026年時点では、特例承継計画の提出期限が2027年9月30日、特例措置による贈与・相続等の適用期限が2027年12月31日となっています。

ただし、制度の利用には株式評価や後継者の要件確認、計画策定、認定申請、税務申告、その後の継続手続きなどが必要です。

そのため、「事業承継の時期が決まってから相談する」のではなく、「そろそろ会社を誰かに引き継がなければ」と考え始めた段階で税理士へ相談することをおすすめします。

早い段階から相談しておけば、事業承継税制を利用する方法だけでなく、通常の贈与、相続、株価対策、M&Aなども含めて比較検討できます。

事業承継における本当の目的は、単に税金を安くすることではありません。

これまで築き上げてきた会社を、できるだけ税負担を抑えながら、適切な後継者へ引き継ぎ、その後も事業を成長させていくことです。

事業承継税制を「節税のための制度」とだけ捉えるのではなく、会社の未来を設計するための制度の一つとして考え、早めに税理士などの専門家へ相談することが重要になるでしょう。