相続の際の税理士への報酬支払いは控除の対象になるか?

相続の際の税理士への報酬支払いは控除の対象になるか?

税理士に相続の相談をした場合、気になるのが税金に関する問題です。
例えば、相続に関する話で税理士に支払った報酬は相続税の計算上控除できるのでしょうか。
ここでは、相続税の控除についてお話します。

税理士への報酬は控除対象外

税理士事務所に支払う相続税の報酬は、債務控除が原則的に出来ません。
というのも、この相続税申告に係る報酬は相続人が自己負担すべきものだからです。
なお、相続税は所得税の必要経費に含めることも出来ません

所得税で必要経費にできる税金は事業に直接関係するものに限られます。
相続というのは事業に関係ないものとされているため、経費に含まれないという考えになっています。
よって、申告報酬は所得税の必要経費にならないのですね。

相続財産から控除可能なもの

なお、相続に関連するものだったとしても、事業に何らかの関係があるのなら控除が可能なものはあります。

例えば、銀行の借入金や固定資産税、未払いの税金、事業に関わる買掛金や未払金は事業にも大きく関わるため、控除対象となります。

また、病院にかかった入院費や治療費、そして考えたくないですが葬式の費用なども控除可能だとされています。

葬式の費用は事業に関係ないのでは?と思うかもしれませんが葬式は現代ではほぼ必ず行なわれるため、特別に例外として考慮されているようです。

しかし、これらはあくまで令和元年12月時点の制度であり、今後これらが事業だと認められて控除対象になる可能性もあるかもしれません。
そのため、現時点では対象にならないからといって確認を怠るということはしておかないほうが良いです。

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