障害年金とは?申請方法や種類、支給要件などを理解しておきましょう!

障害年金とは?申請方法や種類、支給要件などを理解しておきましょう!

病気やけがにより障害が残った場合、その障害の状態に応じて、厚生年金保険・国民年金より年金給付または一時金を受け取ることができます。
ここでは、障害年金の仕組みや障害年金の支給要件・障害年金の金額について説明しています。

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障害年金の種類

障害年金には、大きく分けると「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3種類があります。これは、障害の原因となった病気やケガに対する初診日において、どの年金制度に加入していたかによって異なってきます。

初診日において国民年金に加入していた場合には「障害基礎年金」、厚生年金なら「障害厚生年金」、共済組合であれば「障害共済年金」になります。

障害基礎年金

自営業者や専業主婦、学生の方で、初診日において国民年金の被保険者であった場合。

障害厚生年金

会社員などで初診日において厚生年金の被保険者であった場合。または厚生年金の被保険者の扶養家族。

障害共済年金

国家公務員などで初診日において加入する共済組合の組合員であった場合。または共済組合員の扶養家族。

障害年金の支給要件

障害年金のうち国民年金から受け取るものを障害基礎年金、厚生年金から受け取るものを障害厚生年金といいます。

もちろん障害厚生年金は厚生年金の被保険者でないと支給されないため、自営業者など国民年金のみの被保険者は、障害の等級によって障害基礎年金のみ支給されます。

障害年金のうち障害基礎年金は障害等級1級または2級に該当する人に対して支給され、障害年金のうち障害厚生年金は障害等級1級から3級に該当する人に対して支給されます。厚生年金被保険者のうち、1級2級の障害が残った場合は障害基礎年金と障害厚生年金が支給され、3級の障害が残った場合には障害厚生年金のみが支給されることになります。

障害基礎年金・障害厚生年金の支給には2つの条件があります。1つは、「障害の原因となった病気やけがの初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間の合算機関が3分の2以上ある人」です。

2つ目は、「初診日から1年6か月経過した日もしくは1年6か月以内に治った場合はその治った日において、障害等級1級から3級の障害状態にあること」です。

障害年金の手続きと障害基礎年金の金額

障害年金を受け取るには届出が必要です。必要な書類は「国民年金・厚生年金保険障害給付裁定請求書」で原則、会社を管轄する年金事務所に届出を行います。

なお、その際に年金手帳、戸籍謄本、世帯全員の住民票、診断書などが必要です。ただし、障害年金を受け取る人の家族構成や病院の受診状況によって必要な書類は異なりますので事前に年金事務所に確認した方が良さそうです。

次に、障害年金の金額ですが、国民年金から受け取る障害基礎年金は、障害の等級に応じて定額制になっています。厚生年金から受け取る障害厚生年金は加入中の報酬額に比例して決まります。以下は障害基礎年金の金額について説明します。
障害等級2級の場合は792,100円、1級の場合は2級の金額の25%増しの990,100円となります。なお、障害年金の受給権を取得したときに、生計を維持している18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子または障害等級1級宇または2級に該当する20歳未満の子がいる場合は加算額が付きます。

加算される金額は1人目と2人目については227,900円、3人目以降については75,900円です。

障害厚生年金の金額

最後に厚生年金から支給される障害年金、障害厚生年金の金額について説明します。

障害厚生年金は、障害基礎年金と異なり定額制ではなく、加入中の報酬額や厚生年金の被保険者月数が多ければ多いほどもらえる金額も増える仕組みになっています。ただし、厚生年金の加入月数が300月に満たない場合は、加入月を300月とみなして計算することとなっています。

また最低保証額は594,200円となっています。
まず障害等級1級の場合は、障害等級2級及び3級の25%増しの障害年金額となります。なお、3級には適用されませんが、1級と2級には、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合年額227,900円の加算額が付きます。この場合の生計維持の収入条件は、年収850万円以下であれば良く比較的緩やかな条件となっています。初診日から5年以内に症状が固定し、障害等級3級に該当しない障害が残った場合は一時金として障害手当金を受けることができます。

障害手当金の金額は、障害等級3級の障害年金の金額の2倍相当額となります。障害手当金にも1,178,400円の最低保証額が設定されています。

困った時はまず相談してみよう!

あまり知られていませんが、障害年金はガンやうつ病でも受給できる可能性がある制度です。また、働きながらでも障害年金を受給できるケースもあるので、このような社会保障制度を知らずに利用しないのは本当にもったいないですよね。

今は必要のない制度だと思う方でも、こういう制度があることを知っておくだけでも将来役に立つ時が来るかもしれません。

賢く利用して、より良い生活を取り戻すことができれば良いですよね。気になることがあれば、障害年金を大阪で専門としている社会保険労務士さんもいらっしゃるので、是非相談してみることをおすすめします。