新型コロナの影響で業種転換を行なった事業所には補助金が!
- 2021.03.02
- 税金・法律
新型コロナウイルスの感染拡大によって事業に多大な影響・損害を被った事業所は数知れません。
中には既存の事業を諦め、他業界への方針転換を余儀なくされた事業所も少なくないでしょう。
とはいえ業種転換と口で言うのは簡単ですが、実際は人材や設備への投資や諸々の手続きなど莫大な手間・労力とお金がかかるものです。
特に開業したてで体力のない事業所の場合、まさに進むも地獄、退くも地獄といった八方塞がりに陥りかねません。
そんな事業所に向けて国が用意した新たな補助金制度が「事業再構築補助金」です。
事業再構築補助金とは?
事業再構築補助金とは、「コロナで業績が悪化した事業者が業種転換した場合」に給付される補助金のことで、今月3月より申請が開始されました。
この制度を利用すれば、業種転換に伴う金銭面の負担を大きく軽減することができ、経営の助けになることでしょう。
ただし、もちろん無条件で利用できるというわけではありません。
事業再構築補助金の要件および補助額
当補助金を受給するためには以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 申請前の直近6か月のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高より10%以上減少している。
- 事業再構築指針に沿った業種転換等を行う。
- 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。
- 補助事業終了後3~5年間の事業計画を策定する。
補助額は中小企業の場合、100~6,000万円(補助率2/3)、中堅企業の場合は100~8,000万円(補助率1/2)と設定されています。
また、補助の対象となるものは建物費(建築、改修費)、外注費、研修費、リース費などがあり、反対に不動産や汎用品(パソコン、スマホ等)の購入費、従業員の人件費などは対象外となりますので注意が必要です。
-
前の記事
担当の税理士事務所のちょっとした変化、気をつけるべき? 2021.01.30
-
次の記事
相続税申告に別々の税理士がいるケースと起こりうる問題とは? 2021.03.06