不動産業の税理士に聞いた、補助金や助成金にかかる税金の話
- 2020.06.25
- 税金・法律
不動産業を営んでいる法人では、多かれ少なかれ銀行からの融資を受けているかと思います。
よほど余力のある大手でない限り、積み立てた自己資金だけでは限界があるからです。
しかし、不動産業は他の業種と比べても非常に高額の資金が伴うため銀行融資だけでは足りないという方も少なくないでしょう。
そんな時に検討してみたいのが役所から受けられる補助金や助成金ですが、そこで気になるのが税金です。
今回は、不動産業に精通したとある税理士の先生に、補助金や助成金にはどのような税金が課せられるのかをお尋ねしてみました。
不動産業と補助金・助成金、そして税金
例えば古い家屋・建築物が多く立ち並ぶ地域の場合、自治体が率先して新築の建て替えを推進していることが多いです。
こういった地域こそが不動産業にとって狙い目のビジネスチャンスになるかと思います。
さて、役所からの補助金や助成金をもらった場合には事業取得という扱いになり、課税対象となります。
不動産業の場合は不動産所得として扱われることが多いですが税金が発生するという点では変わりません。
せっかく多額の給付を得たとしても、そのうちの例えば40%や50%が税金として差し引かれるとすると大きな痛手になります。
そういう場合には「国庫補助金等の総収入金額不算入」という制度を活用しましょう。
この制度を使用することで、受け取ったお金を資産の税務上の取得価額に算入しない代わりに減価償却費を受け取った金額分差し引きすることで課税対象を逃れることができます。
なお、法人の場合は「圧縮記帳」と呼ばれることもありますが概要は同じです。
総収入金額不算入制度を使うためには
この制度を使うのは特に難しくありません。
確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付して提出すればOKです。
明細書のフォーマットは国税庁ホームページからもpdfファイルでダウンロード可能となっています。
是非一度確認してみてください。
【国税庁】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm
-
前の記事
クラウド会計ソフトの登場で税理士の業務はどう変わる? 2020.06.25
-
次の記事
建設業において税理士の需要が高まっている理由について 2020.06.25