相続申告を税理士に依頼した際の流れ・フローについて
- 2021.08.23
- 税金・法律
相続、つまり身内が亡くなられた時というのは精神面も含めて何かとバタバタしがちなもの。
相続が発生した時に税理士に相談・依頼するのはいいとして、実際にどういった流れで申告や節税等の指導やアドバイスが受けられるのか、大まかな流れを知っておきたいところです。
そこで当記事では、相続開始からの流れ・フローをご紹介したいと思います。
相続開始・相談
被相続人の方が亡くなられた日から10ヶ月以内に遺産分割協議を終わらせておかないと、全ての相続人に法定相続分の課税が発生してしまいます。
そのため、少しでも早く担当税理士に相談するようにしましょう。
特に上場株や投資信託がある場合、賃貸収入を得ている場合などは相続申告の中でイレギュラーやトラブルが発生しやすいため、目安として2~3週間以内には税理士に相談・報告して下さい。
相続から3ヶ月以内
法定相続人の中に相続を放棄される方がいる場合は、相続放棄申述書を管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。
相続から4ヶ月以内
被相続人の死亡から4ヶ月以内には、準確定申告を行う必要があります。
たとえば相続する遺産の中に1億円を超える有価証券があり、さらに海外に居住している相続人がいる場合はこの証券の分割協議を済ませておかないと「国外転出課税」が課せられてしまいます。
相続から約半年
相続開始から半年ほどで、税理士より遺産目録および相続税概算が提示されます。
相続から半年~8ヶ月
相続から半年以上が経過する段階で、遺産分割協議を終わらせる運びになるでしょう。
税理士の立ち会い・仲介のもと遺産分割協議書や相続税申告書、各遺産の名義変更書類、債務引継書などに相続人が押印し、これで正式に相続税の納税額や実際に相続される遺産の分配などが決定されます。
相続から10ヶ月以内
最後に、相続税申告書を作成・提出し、納税を済ませて終わりです。
この後、状況に応じて税理士より「二時相続対策」の提案などが行われます。
-
前の記事
税理士志望の求職者必見!税理士事務所への就職に有利な資格とは 2021.08.19
-
次の記事
大阪市で税理士を目指すなら是非取得しておきたい資格 2021.09.01