相続税の基本を見直そう!相続税の対象となるのは?

相続税の基本を見直そう!相続税の対象となるのは?

相続税とは、財産を持つ方が亡くなられた際に発生する税金です。
その点は恐らく皆さんがご存知のとおりだと思います。

しかし、具体的に相続税がかかる人の条件などは正しく理解できていないのではないでしょうか?
そこで当ページでは相続税のキホン、相続税の対象者や計算方法などについてお話したいと思います。

相続税が発生するタイミング

相続税は、とある個人が亡くなられたその日を相続開始日とし、相続開始日の時点で亡くなった方(被相続人)の相続財産の総額から基礎控除額を引いた時に残額がある場合に生じる税金です。

つまり、相続される財産の総額が基礎控除額と同額もしくは下回っている場合、相続申告は必要なく税金の支払いも発生しません。

場合によっては、相続財産が基礎控除額以下であるにも関わらず税務署から相続に関する封書が届くケースもありますが、これは不動産所有者など別枠で相続が発生する可能性があるケースですので、ここで必ずしも申告が義務付けられているわけではありません。
どうしても不安な場合は、相続に精通した税理士に相談するといいでしょう。相談だけなら無料で承っていることがほとんどです。

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除額の計算はいたってシンプル。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)という式で計上されます。
例えば法定相続人が4人の場合、5,400万円が相続税の基礎控除額となり相続財産の金額が5,400万円以下であれば相続税の申告義務および支払い義務は生じません。

法定相続人とは

法定相続人には優先順位というものが設けられており、第一順位は子、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹となっています。
上位の順位の相続人が一人でもいる場合、それより下の順位の人は相続人には該当しません。

そのため被相続人に子供がいない場合には父母が相続人となり、父母もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。

また配偶者は他の相続人が誰であるかに関係なく、常に法定相続人となります。
ただし離婚や死別等で、被相続人が亡くなられた時点で配偶者ではない人は法定相続人とはなりません。

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