相続でありがちなトラブルを解決するための「生前分割」

相続でありがちなトラブルを解決するための「生前分割」

相続が発生した際に、遺産分割の件で家族間のトラブルが発生することは決して珍しくありません。
特に今の時代は子が親元を離れて独立することも多いですから、しばらく顔を見せていなかった息子ないし娘が相続のときにだけ声高に権利を主張して……なんてこともあるでしょう。

相続専門の税理士はそういった場面に何度も出くわしています。
遺産のことで喧嘩をする家族の姿を、亡くなられた方が天国からどのような気持ちで見つめているのか……そんなことを考えずにはいられないと相続担当税理士は語ります。

そして、そういったトラブルが起こる度に痛感するというのが「生前分割」の重要性だといいます。

様々な生前分割の形

一口に生前分割といっても様々な方法がありますが、例えばとある相続専門の税理士が対応した事例でいえば「法人設立」があります。
例えば相続者が不動産を所有しており、かつ子が二人いる場合、片方には収益物件を相続させ、もう片方には現金を相続させるといいます。

もちろん収益物件は将来的な価値の変動によって現金よりも得になる場合も損になる場合もあります。
しかし、そういった場合に備えて相続前に設立した物件を売却し、片方には法人の役員報酬という形でフォローするという方法で均衡を保つことができます。

以前の記事で「遺言書の作成」の重要性についてお話しましたが、どういった相続の方法があるのか、どういった分割協議が行われるのか等を事前に税理士に相談した上で、遺言の記述についてもなるべく詳細に明確に書いておくことが重要です。
大切な家族の絆を崩壊させてしまわないよう、相続が起こる前に生前分割について考えてみてはいかがでしょうか?

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