相続に関する相談は行政書士事務所に依頼することもできる?

相続に関する相談は行政書士事務所に依頼することもできる?

相続に関する問題で、税理士に依頼する他にも別の人に依頼しなければならないケースは多いです。
行政書士もそんな依頼すべき相手の一人です。
行政書士とは何か、相続に関して税理士とは何が違うのかについてお話しましょう。

行政書士とは

行政書士をわかりやすくいえば、自分の代わりに文書を作成してくれる人のことです。
相続に関する遺書を含めた内容証明郵便や契約書などの作成をはじめ、役所に提出するための書類や申請書の作成もしてくれます。

ここまでだと、司法書士と若干似たようなイメージがあるかも知れませんが、行政書士と司法書士はちょっとした違いがあります。
それは、行政書士には代理権がないということです。
そのため、登記や供託の代理はできませんし、司法関係の場所に提出はできません。
あくまで代筆のみです。
しかし、司法書士にはできなくて行政書士にできる書類の作成代行などもあるので、詳しい話は税理士や司法書士などに相談して決めましょう。

税理士との比較

基本的に、税理士は行政書士ができる代筆の権限はありません。
あくまで税理士は税務に関する書類の作成のみであり、上記した書類の作成は基本的に行政書士に依頼することになります。
よって、税理士に相続の相談をしたとき、どんな書類を作成すればいいのか税理士と相談してアドバイスを貰った後、行政書士に依頼すべきかどうかを相談しなければなりません。
また、税理士に相談する再行政書士とも連携を取らなくてはならないケースもあるので、きちんとどういった人に依頼したか相談する必要があるかも知れません。
相続に関することなので、報連相はきちんとしておきましょう。

相続に強い税理士をお探しの方はこちら