相続を受けた土地評価額を計る路線価方式について
- 2020.05.20
- 税金・法律
相続をするというときには、手続きなどすることが多いので税理士に依頼することがほとんどです。
ただ、その場合に全てを税理士に丸投げするというのも、相続を受けた側としては不安に感じるかもしれません。
そこで、土地評価の方法について知っておくと良いでしょう。
主に土地評価の方法には二通りあり、路線価方式と倍率方式があります。
ここでは、路線価方式についてご紹介します。
相続に関わる路線価方式とは
税理士も使っている土地評価方法の1つにあるのが路線価方式です。
年に一度というペースで、国税庁が公表している『路線価』というものをベースに、土地の評価額を算出するという方法になります。
路線価は、国税庁のホームページからでもみることができるため、税理士でない人でも見方さえわかれば概算で土地の評価額を知ることができます。
それによって土地そのものの価値や、相続税として納める金額、税理士に渡す費用などについても理解することが可能です。
みるべきは路線に書かれている部分
路線価には、さまざまな数字が書かれていて、どこを見ればよいかわからないという人も多くいます。
この路線価の見方がわからず、断念するという人も多いようです。
ただ、見ておくべきは限られているので、そこに注目するだけでもある程度の理解を得ることが可能です。
見るべきは、評価したい土地の道路側に書かれている数字とアルファベットが組み合わさっている部分です。
この部分を囲っているものの形やアルファベットにも意味があるのですが、一旦これを排除して前方の数字だけ見て考えてみましょう。
たとえば、150Dと書いてあったとすると、これはこの路線に接している土地は、1平方メートルあたり150,000円の価値があるということを示しています。
1,000円単位で書かれているので、このようになっています。なので、土地の広さが50平方メートルであれば、150,000×50で、7,500,000円の価値がある土地だ、というように見ることができるのです。
ここに補正率や地積などが関わって減額されるため実際の土地価格とは異なりますが、おおよそのことは知ることができるはずです。
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