相続しない方が良いケースとは?相続放棄するためには?
- 2020.04.27
- 税金・法律
相続に関しては、相続したほうが良いケースと相続しないほうが良いケースとで分かれています。
というのも、相続を受けることで相続しなかった場合よりも損をしてしまうことが起こり得るからです。
ここでは、相続しないほうが良いケースとその手続きについてご紹介します。
相続しないほうが良いケースとは
通常なら、相続といえばなんらかの有益な財産を引き継ぐことをイメージすると思いますが、相続しないほうが良いものには、たとえば多額の借金などがあります。
相続するものにはプラスの財産とマイナスの財産の全てが含まれており、相続してしまった場合には、亡くなった人(被相続人)が持っていた借金のようなものも引き継ぐことになるのです。
当然、支払いの義務も引き継がれてしまうので、プラスの財産をマイナスの財産が上回ってしまうような場合には、相続放棄という形で相続をしないほうが良いといえます。
これによって、支払いの義務を引き継ぐことがなくなります。
また、被相続人が連帯保証人の立場にあったとしても、最初から相続する立場になかったと見なされるので、相続放棄を行えばその立場を継承することもありません。
肉親の負債だからどうにか返済しよう、借金で誰かに迷惑はかけられない、というような固い決意がない場合には、検討すべきといえます。
相続放棄には家庭裁判所への申し立てが必要
相続放棄をするためには、相続をしたことを知ったときから数えて、三ヶ月以内に家庭裁判所に申し立て(手続き)をして、受理される必要があります。
そうしない場合には相続したと見なされ、多額の借金であっても背負わされてしまうことになります。
ただ、この相続放棄の手続は意外と煩雑で、個人でやる場合には難しくなります。
親戚を調べて借金の有無について調べたり、書類として被相続人の戸籍謄本が必要になったりすることもあります。
この手続に時間がかかってしまうことも考えられるため、個人ではなく税理士のような専門家に依頼するのがおすすめです。
なお、相続放棄と相続分の放棄では違いもあり、その違いについて教えてもらえるなど、税理士に依頼することで間違った選択になりにくいというメリットもあります。
-
前の記事
相続問題が発生した際に税理士に相談するタイミングとは 2020.04.19
-
次の記事
相続の相談を税理士に依頼するメリットについて 2020.05.03