相続する土地の適性評価額を知ろう。税理士も使っている倍率方式とは?
- 2020.04.14
- 税金・法律
相続を受けた後、税理士になんでも丸投げしてしまうと、その土地の評価は適正だったのかすらわからないということが考えられます。
税理士を信頼することも大事ですが、何らかの問題が起きないよう、自分が相続する土地の評価額をある程度知っておくということも大事なことです。
ここで土地評価方法の1つ、倍率方式についてご紹介します。
相続で税理士が行う倍率方式とは
相続の相談を受けた際、税理士が行う土地の評価額の計算方法が、倍率方式です。
倍率方式は路線価方式と並んで使われているもので、路線価方式と比べると比較的簡単に計算できるということで人気があります。
使うものも、『固定資産税評価額』と『評価倍率』の2つだけですから、初心者でも簡単に相続した土地の評価額を知ることが可能です。
固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書や固定資産税評価明細書、固定資産課税台帳、固定資産税評価証明書などによって確認できます。
住んでいる地域の市町村から送られてくる固定資産税納税通知書や固定資産税評価明細書がもっとも確認しやすいです。
見つからなければ、市役所などで固定資産税評価証明書を取得してくる、というような方法が良いでしょう。
評価倍率については、国税庁のホームページで手軽に確認することができます。
相続する土地がある場所について調べてみれば、評価倍率表がみつかるはずです。
この評価倍率表から、宅地という項目に書かれている数字を使います。
この数字は、その土地の状況に応じて上下することになっており、優れていない土地であれば相応に下がり、優れている土地であれば相応に上がるようになっています。
これらの方法で手に入った固定資産税評価額と評価倍率を掛け合わせるだけで、おおよその土地評価額がわかるため、税理士に相談する傍ら、確認してみると良いでしょう。
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