不動産業の税務で重要になる「売買契約書」のチェック項目とは

不動産業の税務で重要になる「売買契約書」のチェック項目とは

不動産業を専門とした税理士が、最も頻繁に扱う書類として「売買契約書」があります。
これは会社にかかる税金や確定申告の計算に必要な書類で、日々の税務にも大きく関わってきます。

しかし、不動産は一般の小売業やサービス業などと異なり商取引の機会が少ないため、そもそも売買契約書を扱う頻度も他の業種に比べると低いです。
そのため不動産に特化した税理士でないと、正しく処理できずに不備やトラブルの原因にもなりかねません。

さて、そんな不動産の売買契約書におけるチェック項目、注意点について今回はご紹介してまいりましょう。

土地の面積について

不動産の売買契約書には、土地の面積が記載されています。
この面積には「公簿面積」「実測面積」の2種類があり、公簿面積をもとに売買契約を結ぶことを「公簿売買」と呼び、後者の場合は「実測売買」と呼ばれます。

実測売買の場合、契約書に記載された金額とは別途に実測結果に基づいた追加の請求もしくは返還が生じます。
もし追加でお金を受け取った場合、当然そのお金も売買に伴う収益として計上しなくてはなりません。

しかし、ここで売買契約書の金額「だけ」をもとに税金額を計算してしまうと「脱税」担ってしまう恐れがあります。

土地と建物の金額は切り離されているか

土地と建物は売買の際には一括として扱われるのが通常です。
しかし、税金の計算を行う上では土地と建物は扱いが別になるため、契約書に土地と建物それぞれの金額を切り離して記載されていないと税務上の問題に発展します。

というのも、建物には消費税や減価償却の計算が必要となります。
土地は別件となるため、正確な税金の計算が難しくなり、適切な申告ができなくなったり節税対策ができなくなったりする可能性があります。