不動産業に強い税理士は「減税措置」も考慮する
- 2021.01.10
- 税金・法律
不動産を扱う業種では、商材の単価の高さゆえについ「節税」の面にばかり意識がいきがちですが、不動産業に強い税理士に相談すれば「減税」についても提案・考案してくれるはずです。
節税と減税、似ているようですが厳密には違います。
節税はその名の通り税金を節すると書き、課税対象の金額を低く抑えることで税金の負担を軽くするための対策をいいます。
では減税とは何か?といいますと、これは税法で定められた特例や措置のっとって控除を受けたり課税率を下げたりすることです。
節税対策は多くの場合経費の計上かさ増しなどで帳簿上の純利益を低く見積もることがメインになりますが、こちらはあまりに悪質だと税務署に判断されれば処罰の対象になり得る「諸刃の剣」です。
しかし減税は国が用意した救済措置ですから、手堅く確実な方法として不動産業に強い税理士も推奨するやり方になります。
では、具体的にどういった減税措置があるのかを簡単に見ていきましょう。
不動産業における減税措置とは
税法は毎年のように改正されており、その動きにアンテナを張ってリアルタイムで情報を入手しクライアントにフィードバックするのが税理士の役目です。
例えば、今の税法では居住用の不動産を他人に譲渡する際に、所得から3,000万円が控除されて課税額が計算されるという特例措置があります。
多くの不動産を抱える業界においては忘れてはならない制度といえるでしょう。
また保有する不動産を耐震、省エネ、バリアフリーなどのために改修した場合にもいろいろな減税措置が適用されます。
これは自動的に適用されるものではなく、そういった改修を行なったという証明とともに申請が必要となりますので、この制度を知らない方は課税額で大きな損をしてしまうのです。
日々業務に携わる経営者がこれらの情報をキャッチして動くというのは簡単なことではありません。
だからこそ税理士の知識と助言が必要不可欠となるのです。
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