不動産の取得時にかかる税金および勘定科目について

不動産の取得時にかかる税金および勘定科目について

不動産業では土地や建物を購入もとい取得する機会が多くなります。
当然、取得した土地や建物には税金が発生しますから、その都度適切な税務処理を行う必要があります。

おそらく不動産業では税理士と顧問契約を結び、そこに係る税務は一任する形になることが多いかと思いますが、どういった税金が発生するのか、そして勘定科目はどのように仕分けされるのかはある程度把握しておいた方がいいでしょう。

そこで当記事では不動産業における土地・建物の取得に生じる税金と勘定科目の仕分けについて説明します。

不動産業にかかる税金の区分

まず、建物(不動産)の購入に係る税金は以下の3つになります。
それぞれの特徴と税務上の処理について見ていきましょう。

不動産取得税

不動産取得税は売主と買主の間で不動産売買の契約が正式に交わされたのち、目安として3~6ヶ月後ほどで買主のもとへ納税の通知書が送付されます。

契約締結時あるいは物件引渡し時には減価償却が始まるので、土地・建物の取得価額を確定させるべく不動産取得税は費用処理されることが一般的です。

登録免許税

法人個人問わず、土地や建物を購入した際には法務局(登記所)にある登記簿に土地や建物の所有権を記録するべく申請しなければなりません。
これを「登記」といいます。
この登記手続きをする際に発生するのが登録免許税で、こちらも「費用」として勘定・仕分けされます。

登録免許税には一定の条件によって軽減税率が適用される場合があるため、不動産に精通した税理士への相談が不可欠となります。

印紙税

不動産を購入した場合、不動産売買契約書のほか金銭消費貸借契約書などにも印紙を貼る必要があります。
この印紙にかかる税金が「印紙税」ですが、こちらは土地・建物の取得に直接かかる税金ではないため、こちらも費用処理で問題ありません。

土地・建物の取得価額として勘定される費用

費用ではなく取得価額として算入される費用に不動産会社に対する仲介手数料や物件にかかる固定資産税、また都市計画税の清算金などが含まれます。
これらの項目を費用処理してしまうと、税務調査の際に指摘される危険性があるため注意が必要です。

不動産業に強い税理士はこちら