意外と知らない?相続の優先順位と条件について
- 2020.08.05
- 税金・法律
相続問題はいつどのような状況で発生するかわかりません。
また大きなお金が関わってくる問題だけに、親しい家族間であっても揉め事や訴訟沙汰にまで発展するケースもあります。
おそらく殆どの方が相続の際には税理士や弁護士に相談するかと思いますが、予備知識として「相続が発生する優先順位」というものを身に着けておいた方がいいでしょう。
相続の順位について
相続には「第一順位」「第二順位」「第三順位」…というように、遺産を手にする優先順位というものが定められています。
基本的には遺産所有者(亡くなられた方)の配偶者は第一に相続人になる権利を持っており、その後にこの優先順位が割り振られる形です。
第一順位は遺産所有者およびその配偶者の子や孫(直系卑属)です。
通常、直系卑属がそれぞれ財産の1/2を受け取る権利を有します。
遺産所有者およびその配偶者に子供や孫がいない場合には次の第二順位に該当する「遺産所有者の両親」(直系尊属)が相続人になります。
この場合、配偶者が2/3、直系尊属が1/3という割合で財産を相続します。
そして第三順位は兄弟や姉妹が該当し、その場合には配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4という割合で財産を相続する形になります。
このように、相続放棄されたりいなかったりする場合には、順位が下のものに次々移っていくのです。
誰も相続する人がいない場合は
誰も相続する人がいなかった場合には、民法では国庫に帰属するというように定められています。
つまり国に取られてしまうということです。ただ、国もそれについては慎重で、相続人がいるかいないかは詳しく調べます。
絶縁や疎遠の状態になっているだけで両親や家族が健在の場合もありますし、離婚していて家族ではないものの、血の繋がりがある子供がいる場合、というように、意外と相続する人が見つかる場合があるためです。
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